2025年度第2号陳情「政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める陳情」の不採択を求める討論(横山区議)

私は日本共産党区議団を代表して、2025年度第2号陳情政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める陳情について、委員長報告に反対、不採択を求める立場で討論を行います。
本陳情は、「庁内勧誘行為の庁舎管理規則」により「あらかじめ施設管理者の許可を得る」「政党機関紙の勧誘も同様に許可」が必要、また議員から許可証申請が出た場合、政党機関紙の勧誘行為に伴う「心理的圧力の有無をアンケート実施」を求めるものです。
言うまでも無く、庁舎内での議員の政治活動の自由は当然保障されるべきことです。その中に、政党機関紙の購読をすすめ、配達集金することも当然含まれます。また、自治体職員としても、各党の方針や政策を知るうえで参考にしている例は少なくなくありません。
区は、過去2回の本会議答弁で、「政党機関紙につきましては、職員個人が自己の判断で講読しているものであり、不特定の職員を対象に行う勧誘や営業とは性質が異なることから、庁舎内の秩序の維持や庁舎管理の観点上、特に問題のないものと認識」と答弁しています。その後、こうした事情に変化はありません。今回の陳情審査に当たっても、区の見解は、この答弁の趣旨に沿ったものでした。
同時に、この陳情が職員の政党機関紙購読の有無や「心理的圧力の有無」などについて、職員の人事権を持つ行政執行部が調査することを求めていることは重大です。それ自体が、職員に心理的圧力がかかる可能性がありますし、購読の際の心的状況まで回答させるのは、憲法が保障する「内心の自由」への侵害にもあたるもので許されません。
なお、15号陳情についても本陳情と同様に、政党機関紙の購読調査を前提に心理的圧力が無いか、実態調査を求めるもので、心理的な内心の自由に関わる、憲法に抵触する調査になるもので、断じて認められません。
以上申し上げ討論といたします。