荒川区議会自民党会派への東京地裁の政務活動費返還命令判決について、日本共産党区議団が見解を発表しました

1月13日、東京地方裁判所は、自民党荒川区議会議員団が3年前に新潟県のホテルで行った研修に政務活動費を支出したのは違法だとして、議員団に32万円余りを返還させるよう区に命じる判決を言い渡しました。同区議団は、判決後32万円を区に返還しました。
この問題について、日本共産党荒川区議会議員団として見解を発表しましたのでお知らせします。みなさんのご意見をお寄せください。

荒川区議会自民党会派への東京地裁の政務活動費返還命令判決について

    日本共産党荒川区議会議員団の見解

2021年1月15日    日本共産党荒川区議会議員団

 

1月13日、東京地方裁判所は、荒川区議会自民党区議会議員団が3年前、新潟県のホテルで行った研修に政務活動費を支出したのは違法だとして、議員団に32万円余りを返還させるよう区に命じる判決を言い渡しました。今回の東京地裁判決は、「研修に越後湯沢周辺の講師が参加する予定もなく、研修の内容も区職員からの説明や意見交換で、荒川区内の会議室などで行えるものだった。越後湯沢で宿泊を伴って行う必要性に欠ける」として使途に合理性がないとの判断を示しました。区は上告しない方向であり、この判決が確定することになります。今回の判決について日本共産党荒川区議会議員団は、条例が定める研究研修費の内容(研究研修の開催、他団体の行う研究研修会に参加する際に要する会場費、講師謝礼金、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等)に照らしても妥当な判決と考えます。

日本共産党荒川区議会議員団は、会派の議員だけで行う学習や会議について区内、区外開催のいかんを問わず、政務活動費からいっさい支出していません。今回の判決も受けて、改めて荒川区議会の政務活動費の使途について政務活動費の収支決算書・領収証のホームページでの公開を始めより厳密な規定を設け、かつ区民のみなさんに理解されるものに改善するために力を尽くします。

なお、新潟県越後湯沢のホテルでの一会派の研修会に、区の幹部職員42名が旅費、宿泊費など自己負担で参加していたことに大きな違和感を覚えます。区民の代表でもある各議員、各会派への公平公正な対応という点でも大きな問題があると考えます。各幹部職員の自主判断と言うかもしれませんが、これだけの規模での幹部職員の参加は、執行機関の一定の統一的な意思が働いていると思われても仕方ないものです。

日本共産党区議会議員団は、今後荒川区議会が、区民の負託を受けた代表としての責務を果たすため、議会改革をさらに推進するために全力で取り組む決意です。

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